①本申請書の記載内容に虚偽がないこと及び記載内容を証明する書類等を、補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間適切に保管していることを誓約します。
②申請者は、交付要項第3条に規定する交付対象者の要件を満たしていることを誓約します。
③交付を受けた補助金は全て実施要綱に従い、賃金改善及び必要な経費に係る物価上昇分に充てることを誓約します。
④本補助金等は概算払による交付であることを理解し、交付確定時に差額が生じた場合は、適切に返還します。また、交付後、各事業に定めのある返還事由に該当した場合は各事業に係る補助金の全額を返還します。
⑤申請者及び交付対象施設の役員又は使用人は、熊本県暴力団排除条例(平成22年熊本県条例第52号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者ではありません。
⑥申請者は、業務上の行為により法令に違反し、令和7年(2025年)12月1日から申請日までの間に、行政処分を受けたことはありません。
⑦本補助金等に関する報告や調査について、厚生労働省又は都道府県から求められた場合には、これに応じます。
⑧補助金の交付手続きに必要な範囲で、県から業務委託事業者に、申請者の個人情報を含む必要な情報が提供されることに同意します。
⑨令和8年度(2026年度)熊本県診療所(医科)及び訪問看護ステーション賃上げ・物価支援事業補助金交付要項第10条に基づき、交付決定の一部又は全部が取り消された場合、熊本県の求めにより補助金の一部又は全額を返還します。
⑩申請内容に関する振込口座の記入間違い等、軽微な誤りについては、熊本県が補正することに同意します。
⑪申請内容の不備が熊本県の指定する期限までに解消しなかった場合、当該申請が取り下げられたものとみなされることに同意します。
⑫交付決定後、申請者の責に帰すべき不備により振込不能等が生じ、熊本県が指定する期限までに当該不備を解消しなかった場合、補助金の支給を辞退したものとみなし、交付決定が取り消されることに同意します。